「被爆者と同様の援護を」被爆二世の集団訴訟 12月に判決へ【長崎地裁】
記事によると…
・被爆者を親に持つ被爆二世が、被爆者と同様の援護を受けられないのは憲法違反だとして、国に対し、慰謝料を求めている裁判が19日、結審しました。
長崎地裁前で開かれた事前集会では、原告の1人で7月に肺がんのため59歳で亡くなった被爆二世の井原 俊也 さんに黙とうが捧げられました。
全国被爆二世団体連絡協議会 崎山 昇 会長
「(提訴から)すでに5年以上の年月が経過している。多くの二世が国の援護を受けられず亡くなっていった」
この裁判は、国が被爆二世を法的援護の対象としていないのは憲法違反だとして、被爆二世26人が1人あたり10万円の慰謝料を国に求めているものです。
原告側は「原爆放射線の被害に遺伝的影響の可能性があるのは科学的に明らか」と主張していますが、被告側は「疫学的調査などの結果、遺伝的影響は認められていない」としています。
・判決は12月12日
fa-calendar7/20(水) 21:27
fa-chainhttps://news.yahoo.co.jp/articles/64334602130a4e900651f82b45746dcf8bd8ab3b
fa-wikipedia-w損害賠償
損害賠償とは、他人に損害を与えた者が被害者に対しその損害を填補し、損害がなかったのと同じ状態にすることをいう。
出典:Wikipedia
fa-commentネット上のコメント
・どういうことだよ
・知らんがな(´・ω・`)
・コレ無限に続くヤツじゃないのか?
・元気なら要らないけど
・なぜ?????
・まず働け そして自分の金で援助しろ
・こんなのやり出したら 被爆100世まで続くのでしょうね
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