「大学生にも生活保護認めてほしい」ネット署名に2万人超 → 協力弁護士「適用を認めるべきだ」

「大学生にも生活保護認めてほしい」 ネット署名、既に2万人超

記事によると…

・受給対象外の大学生にも生活保護を受給できるよう求める署名活動が、インターネットで広がっている。虐待などが原因で親からの支援に頼らず自力で進学したものの、困窮して退学する学生が少なくないからだ。

・署名の呼びかけ人でNPO法人「虐待どっとネット」(大阪市)の代表理事中村舞斗さん(33)も、そうした一人。

・中村さんらは、親の虐待から逃げるため離れて暮らしたり、困窮世帯で親の支援が期待できなかったりするケースを想定。大学生活を続けるため、生活保護を受給できるよう訴えている。署名活動を9月に始め、既に2万2000人分が集まった。

 中村さんも虐待を経験している。幼い頃から親に暴力を振るわれ、十分な食事も与えられなかった。マヨネーズを付けたティッシュをかんで空腹をしのいだこともある。過酷な成育環境から抜け出そうと、自力で進学費用をためて22歳で看護系の大学に進学した。

・署名活動に協力しているのは、仙台弁護士会で生活保護問題に取り組んでいる太田伸二弁護士

・太田弁護士は「現行の施策では虐待などで切迫した大学生を救えない。生活保護の適用を認めるべきだ」と強調する。

2022年10月9日 6:00
https://kahoku.news/articles/20221008khn000035.html

生活保護


生活保護は、国や自治体が「健康で文化的な最低限度の生活」を日本国民に保障するためとして設けている公的扶助制度。日本国憲法第25条や生活保護法の理念に基づき、生活に困窮する国民に対して、資力調査(ミーンズテスト)を行いその困窮の程度によって、要保護者に必要な扶助を行い、最低限度の生活(ナショナル・ミニマム)を保障するとともに、自立を促すことを目的とする。2012年(平成24年)から生活保護への総合的な見直しが決まり、不正受給への厳格な対処、生活扶助や医療扶助等の給付水準適正化、保護世帯の就労促進、就労困難者への別途支援制度構築、正当な理由なく就労しない者への厳格対処することとなっている。
出典:Wikipedia

ネット上のコメント

生活保護ねぇ。でも大学の学費は保護費に含まれないんだけど どうするんだろう?wwwっていうか留学生が群がってくるんじゃないの?

本来は奨学金の役割では?成績優秀な日本人学生に留学生並みの奨学金を与えれば済むこと。1200億(?)をただの移行ですみます。やはり、生活保護の役割と分けた方が良いと思う。

大学辞めて働くか、バイトすればいいんじゃないの?

困窮学生には早急に便宜を図るべきとは思うけど、この前の「奨学金を踏み倒させろ」と同じ臭いがしないでもない。

生活保護は働けない人に出すもので、働かない選択をしてる人に出すものではないです。大学行けなくなったら働くべきです。

保護受けたければ「大学生」の看板を下ろしなさい。それがルールというもの。

取り敢えず日本国籍のみで

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