「自分は性同一性障害。振り袖を着た女性を見て嫉妬心が爆発した」→ 女性の振り袖に“墨汁”男に懲役1年2か月の実刑判決

女性の振り袖に“墨汁”男に懲役1年2か月の実刑判決 福岡地裁

記事によると…

・判決を受けたのは、北九州市若松区の会社員・平井英康被告(33)です。

判決によりますと、平井被告は今年1月、北九州市で「二十歳の記念式典」に向かう女性2人の振り袖に墨汁のような黒い液体をかけて汚し、合わせて75万円相当の損害を与えました。

これまでの公判で平井被告は、自分は性同一性障害と診断されているとしたうえで「振り袖を着た女性を見て嫉妬心が爆発した」と供述していました。

12日の公判で福岡地裁小倉支部の渡部五郎裁判長は、「晴れの日の衣装を台なしにされた女性らが被った精神的苦痛は軽視できるものではない」として、懲役1年2か月の判決を言い渡しました。

7/12(水) 15:41
https://news.yahoo.co.jp/articles/0d1efd77fd4f01698d9be8dd0d8666e9bedec7ad

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性同一性障害


性同一性障害(せいどういつせいしょうがい)・性転換症 (せいてんかんしょう)・性別違和(せいべついわ)・性別不合(せいべつふごう)は、『出生時に割り当てられた性別とは異なる性の自己意識を持ち、自らの身体的性別に持続的な違和感を覚える状態』をいう医学的な診断名および状態像。自己意識に一致する反対の性別を求め、時には自らの身体的性別を自己意識のそれに近づけるべく2004年に日本で施行された性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に基づき性ホルモン治療を含む診療行為や性別適合手術などを受けて戸籍変更や名義変更を望む状態を主に言う。やや簡潔に『性同一性(心の性)と身体的性別(生物学的の性別、解剖学的性別)が一致しない状態[1]』とも説明される。アメリカ精神医学会のDSM-5では性別違和、WHOのICD-11では性別不合と呼称されるようになった。
出典:Wikipedia

ネット上のコメント

ほら、こう言う事を言って罪を逃れようとする人間が出てくるんだよなぁ。身体まで女性にならなくても心が女性だと言ってれば罪に問われない、或いは罰を軽減出来るってちょっと考えれば思いついちゃいますよ。少数派を守る事でそれに便乗した犯罪を誘発した責任は一体誰が取ってくれるんですか?

同情を買う為に自称女を演じてる可能性大

振り袖着たけりゃ、探せば着させてくれるとこある。言い訳にもなってない

一発で実刑、罪状が気になるな、、前科でも合ったのかな、、、

羨ましかったなら自分も着てみれば良いと思うが。
それはダメなのかな…🤔

自分が化粧をして 振袖着れば済んでた話に聞こえるけど…🤔

IKKOさんやマツコのように着りゃいいやん!

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