90歳になった池袋暴走「飯塚幸三」被告 有罪確定でも刑務所に入らない可能性
▼記事によると…
・法曹関係者から「刑務所には収監されないかもしれない」との声が上がっているのをご存知だろうか。
・中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也氏(59)は、たとえ飯塚被告に対する実刑判決が確定したとしても、高齢により収監されない可能性があると指摘しました
・なぜ収監されない可能性があるのか
・刑事訴訟法の第482条で《著しく健康を害するとき》や《年齢70年以上であるとき》と定められているからだ。元東京地検特捜部副部長で弁護士の若狭勝氏が言う。
「実刑が確定した被告人を収監するかどうか決定するのは検察庁です。刑事訴訟法には《年齢70年以上》と書かれていますが、近年は元気な高齢者が増えています。刑事裁判の現場でも同じです。今では80代でも収監されるケースは珍しくありません。実質的に《年齢70年以上》の事由は有名無実化しつつあると言えるでしょう」
・刑務所は、行進で移動したり、工場で作業したり、という日課がある。【1】の《刑の執行によって、著しく健康を害する》可能性について議論になるかもしれない。
fa-calendar2021年6月25日掲載
https://www.dailyshincho.jp/article/2021/06251045/
fa-wikipedia-w東池袋自動車暴走死傷事故
東池袋自動車暴走死傷事故は、2019年4月19日に東京都豊島区東池袋四丁目で発生した交通事故。 高齢者の運転する乗用車が暴走して交差点に進入し、歩行者・自転車らを次々にはね、計11人を死傷させた。
死亡者: 2人
負傷者: 9人(加害者を除く人数)
東池袋自動車暴走死傷事故 - Wikipedia
fa-commentネット上のコメント
・法の下の平等に反します。おかしいです。
・若狭氏の指摘どおり実刑判決出して収監しそれから刑執行中に様子見が最善だ。遺族の感情逆撫でしトヨタの名誉毀損までしたんだからな。執行猶予出したら日本の裁判所は腐ってる。
・70歳からは身体能力のチェックを毎月義務付け、年齢制限も含めて、運転の許可を厳しくすべきです。加害者なのに逆転被害者仕草。腐りきっている。
・こう言う人間が「畳の上で家族に見守られながら最後を迎える」なんて許せないんだよ。やっぱり、この世には本当の正義も神様もいないんだな。
・遺族はさぞ辛いだろうね。。。ましてや心境を聞いたら「リハビリが辛い」なんて返答が来たらさ。
・やっぱ上級国民に向けて法律や刑はあるって『女王の教室』でも言ってたよね。あほくさ。
・高齢だから収監されないだと?最初の方に過失を認めてくれてれば納得できたかもだが今は納得出来んぞ!忖度しないでほしい。あと、有罪になったら絶対控訴しないでほしい。多分しないとか言ってたから心配
\\SNSで記事をシェア//
X(旧Twitter)でシェアニュースを
Follow sharenewsjapan1