
注目のトピック
- 小西ひろゆき参議院議員が、TBSのドラマ「VIVANT」について、特定の国への敵意を煽る番組を禁じるとみられる民放連の放送基準との整合性を、TBSが具体的に説明する必要があると指摘した。
- 中国による日本軍の残虐行為を描いたドラマの放送があっても、日本のテレビ局が中国の架空の秘密機関による拷問や殺害を描くことは正当化されず、日中友好への悪影響も懸念している。
- 放送法は戦前の放送による戦争賛美への反省に基づくもので、テレビ局には表現の自由と公共の福祉への配慮が求められると説明し、国民が放送のあり方を議論する重要性を強調した。
放送法ではテレビ局自らが番組基準を定め遵守することを求めています。TBSが採用する民放連基準はその文言からして、特定の国を敵視し敵意を煽る等の番組を禁止していると思われます。いずれにしても、TBSはVIVANTへの批判や疑問に対し、民放連基準との整合性の根拠を具体的に説明する責務を負います。
なお、こうした放送法の規律は社会への影響力が特別に大きいとされるTBSなどの一部のテレビ局のみに適用されます。
ネット番組や映画などにはこうした法的な規律はありません。
これは、テレビ放送によって、日本社会に誤った世論誘導が生じることを防ぐ等のためであり、戦前にラジオ放送などが中国への侵略戦争を賛美し、無謀な太平洋戦争を煽るなどして、日本国民と他国民に筆舌に尽くしがたい惨禍をもたらした深い反省に基づくものです。
また、私個人としては、中国国内の日中戦争の日本軍の残虐行為を描いたドラマ番組の日中友好への悪影響を心配しておりますが、中国が日本軍の残虐行為のドラマ放送をしているからと言って、それを理由として、日本のTBSなどのテレビ局が中国の架空の秘密機関(シンシー)による自衛隊員(別班)への拷問や殺害などの残虐行為を放送することが正当化される訳ではありません。
日本は、憲法の内容が全く異なる中国と違って、日本国憲法の定める平和主義、国際協調主義、基本的人権、国民主権(民主主義)に基づく社会です。
放送法はテレビ番組によってこれらの日本社会の普遍的価値や基本原理を損ねることがないように、憲法の表現の自由を確保しつつ、テレビ局自らが自主的な番組基準を作りそれを遵守することを求めており、政府の検閲を受け、国策遂行の役割を求められることもある中国のテレビ局とは使命や責務、立場が全く異なるのです。
要するに、相手がどうであれ、日本のテレビ局は、私たちの日本社会の普遍的な価値や基本原理を尊重し、発展させて行くことが求められているのです。
そして、限られた公共財の電波を用いて、社会に大きな影響力を持つTBSなどのテレビ局は、表現の自由の保障と共に、そうした日本社会の公共の福祉に適合する活動が求められているのです(放送法第1条)。
最後に、こうした放送法の基本的な仕組みなどを、国内外で賛否の意見が飛び交っているVIVANTに関して国民の皆さんにお伝えすることは、国民の皆さんにテレビ放送のあり方について議論の大切な視点や切り口をご提供するもので、国会議員の大切な役割であると考えています。
(なお、私は総務省で放送法を担当しておりました)ぜひ、以下のご説明の動画をご覧頂ければ幸いです。
https://t.co/IUSVJ5RSil— 小西ひろゆき (参議院議員) (@konishihiroyuki) October 31, 2026
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