『麻布十番納涼まつり』かにラーメン集団食中毒騒動に、筋肉弁護士「…ここでまずアウト」「…これもアウト」「最初から提供できないものを提供しており、重過失が認められる可能性が高い」

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 Xで「筋肉弁護士」として発信する桜井ヤスノリ氏が、屋外イベントで提供された「冷やし蟹ラーメン」をめぐり、東京都の営業上のルールに照らして、そもそも提供可能な商品だったのか疑問を呈しました。

 桜井氏は、東京都がめん類について「当日茹でること」「当日調製した汁をかけること」「水さらしを行わないこと」などの条件を定めていると説明。冷やし麺は一般的に、茹でた後に冷水で締める工程があるため、営業場所で麺を流水にさらす行為が認められていないルールに抵触すると指摘しました。

 さらに、テント形式の営業では、提供直前に加熱処理を行わない食品は原則として扱えないと説明。熱いラーメンであれば提供時に熱い汁をかける一方、冷やし蟹ラーメンは冷たい麺に冷たい汁をかけて提供するため、この条件にも合わないとしています。

 適法に扱う方法については、店舗の厨房ですべての調理を終え、1食ずつ容器に入れて密封し、4度以下を保ったまま搬送したうえで、テントでは冷蔵保管と商品の受け渡しだけを行う形になると説明。ただし、その場合は屋台で料理を盛り付けて提供する形式ではなく、容器包装された食品を販売する扱いになるとしました。

 そのうえで桜井氏は、実際には現場で器に盛り付けて手渡す屋台形式だったとみられることから、「適法に提供できたとは考えられない」としています。

 また、当初から提供できない商品を扱っていたと判断された場合には、重過失が認められる可能性が高いとも指摘しました。その場合、賠償責任保険が適用されず、損害賠償を自己負担する可能性があるほか、法人であれば会社法429条1項に基づき、代表者個人の責任が問題になる可能性にも言及しています。

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