反「靖国」デモでバツ印の日の丸、なんで逮捕されないの? → すでに破損・汚損している国旗をその後に掲げたり展示したりするのはセーフ
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◾️備考
国旗損壊等罪は、公然と国旗を損壊・除去・汚損する行為を処罰するものです。

一方で、すでに破損・汚損している国旗を、その後に掲げたり展示したりするだけでは、新たに「損壊・汚損」したことにはならないため、原則として国旗損壊等罪には該当しません。

つまり、処罰の対象は「汚れた旗を持っている・使っていること」ではなく、一定の態様で公然と国旗を損壊、除去、汚損する行為そのものです。

◾️法務省:国旗の損壊等の処罰に関する法律 Q&A

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