おばあちゃん「孫にサプライズで誕生日に毎年100万円ずつ入金しているの。贈与税は発生しないはず」→ 税務調査官「残念ですが相続税の課税対象になります」

年110万円以内は非課税のはずだが…愛する孫に毎年100万円の贈与を続けた82歳女性、税務調査で〈多額の追徴課税〉に「何かの間違いでは」【税理士が警告】

記事によると…

・毎年110万円までの贈与には税金がかかりません。また控除を受けるための手続き等も不要なことから、広く活用されています。しかし、贈与のやり方を間違えると「年110万円以内」でも課税対象とされるケースがあると、多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士はいいます。

税務調査官のひと言に愕然としたBさん
税務調査当日、税務調査官は自宅に2名でやってきました。最初はなごやかな雑談からはじまり、居酒屋時代にメディアに取り上げられたことの話などで打ち解け、Bさんは少し安心しました。

午後の調査が始まってすぐ、Bさんはひとりの税務調査官から質問を受けます。

税務調査官「この通帳はなんですか?」

Bさん「ああ、これは孫が成人するときに渡す予定のお金です。はやく孫の喜ぶ顔が見たいわ」

AさんとBさんは15年前、愛する孫の誕生を機に孫名義の口座をつくり、孫が成人する際にサプライズでプレゼントしようと、孫の誕生日に毎年100万円ずつ入金していたのでした。

税務調査官「この通帳の存在、お孫さんはご存じですか?」

Bさん「知っているわけないじゃないですか。サプライズで渡して驚かすつもりなんですから(笑)」

税務調査官「そうですか……。残念ですが、こちらの預金は相続税の課税対象になります」

Bさん「いやいや、なにかの間違いでは? 毎年110万円以内の贈与は非課税ですよね。それくらいさすがの私でも知っていますよ」

税務調査官「それは贈与が成立している場合です。お孫さんが贈与を受けている事実を知らない場合、贈与とは認められません。よって、こちらの口座は名義預金となり、相続税の課税対象となります」

Bさん「えっ、そんな……」

毎年110万円以内でも課税…贈与が「認められない」ケースとは
贈与とは「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって、その効力を生ずる」(民法549条)と定義されています。

つまり、今回のように贈与を受けている側が「その事実を知らない」場合、贈与契約は成立していないとされ、名義預金として税務調査で否認されてしまうのです。

4/7(日) 11:02
https://news.yahoo.co.jp/articles/914b28dde8ce171284b5e30fb1f529b1a96eb95e

贈与税


贈与税とは、贈与によって財産が移転する機会にその財産に対して課される税金を指す。 本項では日本の贈与税について解説する
出典:Wikipedia

ネット上のコメント

マジ税金くだらないわ。

まあそら実態が都度贈与になってなければ相続税の対象になるかもね。これは見せしめ的な意味合いもありそうだ

ホント庶民から毟り取ることに関しては余念が無ェなこの国は

裏金無視すんなよ腐れ公務員

3000万円までならセーフじゃないの。

それは相談するのがいいんじゃね?こういう事になりかねない。

裏金には甘いクセに…

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