添田詩織議員のツイート
軽犯罪法第1条第20号では「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」を罰すると規定されています。
軽犯罪法第2条は、違反した場合の罰則について「拘留及び科料を併科することができる」と定めています。
公然わいせつ罪では、「不特定または多数の人が認識することのできる状態で、わいせつな行為をした者」が処罰を受けることになります。
判例や裁判例によると、「わいせつな行為」とは「性欲を刺激、興奮し、又はこれを満足させる行為であって、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」と考えられています。
軽犯罪法第1条第20号では「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」を罰すると規定されています。
軽犯罪法第2条は、違反した場合の罰則について「拘留及び科料を併科することができる」と定めています。… https://t.co/eVQe8DMoHb
— 添田詩織🇯🇵 (@soedashiori) August 16, 2023
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fa-lightbulb-o添田詩織
⬛︎泉南市議会議員⬛︎ 『日本を、取り戻す!』/関西大学・政策創造学部卒業/20ヶ国渡航•墨豪米留学/DJとしても活動(楽曲beatport世界3位)/24歳で飲食店を経営/31歳で初当選し泉南市議会議員に/ウイグルを応援する全国地方議員の会/大阪拉致議連/靖國神社青年部(関西支部理事)
出典:Twitter
ネット上のコメント
・しかもTikTokなのが草ww
・この件は色々な人が色々な角度でポストしているので、理解が追い付いてないです💦ただ確かに一理あるなと思います。
・先生、法律以前の問題です。長いこと広告・イベント業界にいましたが、ガードなさすぎです。客を、ここまで近よせるなんてことは、普通にイベント運営する立場で考えると、「ない!」です。
・踊り子さんには 触ってはいけませんよ
・これ日本で撮っていたんですか?興味がなくそこまで調べていませんでしたが、日本で撮っていたなら公然猥褻罪ですね
・TikTokってこんなのが流れてるんですね。
・そだ(SODA)!そだ(SODA)!
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