
タイムカードは「着替えてから」と言われました。着替えが労働時間に含まれないのって「理不尽」ではないですか?
・労働時間の定義とは?
労働法の裁判例から労働時間の定義を考えると、「労働時間=使用者の指揮命令下に置かれている時間」です。ということは、職場で仕事をしている時間だけが労働時間であるとはいえません。たとえば、職場と離れた場所にある更衣室で、本来の仕事ではない着替えをしているときも使用者の指揮命令下に置かれていれば、労働時間として見なされるのです。
会社から「制服に着替えるように」とはっきりと命令された場合、使用者の指揮命令下に置かれていると見なされます。直接的に命令されなくても、制服に着替えないとパワハラの対象となったり職場いじめがあったりする場合も、使用者の指揮命令下に置かれているといえます。着替える場所が各自の自由ではなく、「更衣室で着替えなくてはならない」と決められている場合も同様です。
飲食店やホテルの従業員、工場労働者など着替えないと仕事ができない場合も、「着替え時間=労働時間」となります。このような場合、会社は着替え時間分の給与を支払わなくてはなりません。
fa-calendar8/6(日) 11:30
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fa-wikipedia-w労働
労働とは、人間が自然に働きかけて、生活手段や生産手段などをつくり出す活動のこと。からだを使って働くこと。
出典:Wikipedia
ネット上のコメント
・労基では着替えも就業時間内だけどな。
・これって労働時間になるって最高裁で判例出てなかった?
・起床してから労働だと思います
・試合開始の時は、ユニホームに着替えてるでしょう?🙂
・着替えも環境整備という掃除も会社指定の健康診断も労働時間
・会社と部署による。
・明日仕事嫌だなぁって思いながら寝る時間も含めろ
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