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政党交付金は債務の返済には使えません。違法です。 https://t.co/oUlivVFMKf
— 経済評論家 渡邉哲也 (@daitojimari) September 9, 2026
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立憲・小西ひろゆき議員「政党交付金を借金の返済に使うことは違法」(政党助成法第14条)
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伊佐進一氏の政党交付金を返納しない言い分
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「選挙費用により数十億円規模の負債が発生している。受け取る政党交付金は、すべて債権者への負債返済に充てられる」 pic.twitter.com/8ORRW7vQ99— NewsNews.Today (@newsnews_today) September 9, 2026
どう説明しても、なんとか批判しようと、いろんな角度から来られますね。
反論しないと事実と思われるので申し上げると、
借入金ではありません。
買掛金です。
これは、会計上、負債に入ります。当然ですが違法ではありません。 https://t.co/SbwnBCdcvm— いさ進一 衆議院議員 (@isashinichi) September 9, 2026
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