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あの…八合目から上は私有地。私有地を「日本人みんなのもの」という発想が意味不明。高山病の影響か?
「罪悪感はない」 閉山期の富士山に登るワケ「自己責任でやっている」 下山者を直撃すると…「日本人みんなのもの。静岡県だけのものでも山梨県だけのものでもない」 https://t.co/yfvehYBZb6
— 野口健 (@kennoguchi0821) May 15, 2026
一部、誤解されている方がいますが、私は富士山の閉山期の登山は禁止とは言っていません。
私自身、学生時代に厳冬期の富士山に登っていたことは公言しています。…
— 野口健 (@kennoguchi0821) May 15, 2026
◾️補足
富士山の八合目(標高約3,200〜3,350m付近)以上、山頂までの区域の多くは、富士山本宮浅間大社(静岡県富士宮市)の私有地(境内地) です。
詳細所有者: 富士山本宮浅間大社(全国約1,300社の浅間神社の総本社)。山頂の奥宮もここに属します。
面積: 八合目以上の約404万㎡のうち、登山道・気象観測所などを除く約385万㎡が譲与・所有されています。
経緯:江戸時代に徳川家康が寄進した歴史的背景があります。
明治期に一旦国有化されましたが、戦後、神社側が国と訴訟を起こし、1974年の最高裁判決で神社側の主張がほぼ認められました。2004年に国から正式に無償譲与(返還)されました。
ただし、静岡県と山梨県の県境がこの区域で明確に確定していないため、土地登記はされていません(宗教法人として固定資産税は非課税)。登山道や一部施設(気象観測所など)は公共利用が確保されています。
注意点七合目まで(または登山道の下部)は国有地や県有地が中心です。
世界文化遺産(「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」)として登録されており、私有地であっても一般の登山・観光は可能です。ただし、神社の境内地であることを尊重する声もあります(例: 閉山期の登山問題)。
多くの日本人も「国有地だと思っていた」と驚く事実で、メディアや観光情報でもよく取り上げられるトピックです。
要するに、法的には私有地(神社所有) ですが、国民の象徴・信仰の対象として公共的に利用・管理されている、という位置づけです。
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