夫(72)「今日死ぬか」→ 妻(80)目を閉じて「ええよ」→ 夫はマフラーで首を絞めた…

「今日死ぬか」と問われた妻、目を閉じて「ええよ」…夫はマフラーで首を絞めた

▼記事によると…

・承諾を得て妻(80)を殺害したとして、承諾殺人罪に問われた広島市安佐北区、無職村武哲也被告(72)の初公判(水越壮夫裁判官)が24日、広島地裁であり、村武被告は「(間違い)ありません」と起訴事実を認めた。検察側は懲役3年を求刑し、即日結審した。公判では、被告が体が不自由な妻を介護してきたが、体力的・精神的に限界を迎えたといい、「老老介護」の厳しい一端が明らかになった。

・村武被告は4月30日朝、自宅で妻の亥聖子(いせこ)さんの承諾を得て、首をマフラーで絞め、窒息死させたとしている。

・村武被告は2013年頃、直腸がんとなり、手術や抗がん剤治療を重ねたが、がんが再発・転移し、体力も衰えていったという。

・亥聖子さんは15年頃、脳梗塞(こうそく)を患い、左半身がまひし、その後、骨折で長期間入院した。体が不自由な亥聖子さんは、他人に迷惑をかけることを嫌がり、介護施設への入所を拒んだため、村武被告が介護をしていた。しかし、村武被告は昨年頃から、体力的にも精神的にも限界を感じ、心中を決めたという。

・事件当日、「今日死ぬか」の問いかけに、亥聖子さんは目を閉じて「ええよ」と答えたといい、村武被告は亥聖子さんのマフラーで首を絞めた。その後、首をつったり、手首をカッターナイフで切ったりして、自殺を図ったが、失敗し、直後、自宅を訪れた女性が2人を発見した。

(略)

6/25(金) 7:43
https://news.yahoo.co.jp/articles/c1d98dcdb965ce002fb3afec49d20dfd04acec8b?page=1

自殺関与・同意殺人罪


自殺関与・同意殺人罪とは、刑法第202条に規定されている罪の総称である。個別には、人をそそのかして自殺させる自殺教唆罪、自殺の幇助をしたことによる自殺幇助罪、被殺害人の承諾・嘱託を受けてその人を殺害する嘱託殺人罪、承諾殺人罪を言う。
未遂・予備: 未遂罪(203条)
法律・条文: 刑法202条
実行行為: 自殺の教唆・幇助、(承諾に基づく)殺害
法定刑: 6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮
保護法益: 生命
結果: 結果犯、侵害犯
実行の着手: 自殺行為をした時点、生命侵害の現実的危険を惹起した時点
自殺関与・同意殺人罪 - Wikipedia

ネット上のコメント

こんな酌量すべき事情のある人が執行猶予なしの実刑に問われ、例の「人を二人も撥ね殺したのに未だに罪の意識がなく、遺族を逆撫でする上級国民」が収監されないのだとしたら、日本の司法制度はもう終わってるとしか言いようがない。

なんともせつない事件 綺麗事が入る隙が無いと感じてしまう

読むことが辛い記事だった。若かったころは結構年の離れた姉さん女房として睦まじく生活していたのだろうとか、いらぬ想像を来してしまう。そして二人とも治らぬ病をかかえ、最後に選択したのが心中だったということなのか。検察も汲むべき酌量の余地はあると言っているのだから、被告人の言質に噓はないのだろう。ただ、この行為を非難に値すると断じることには違和感が残る。だったらどうすべきだったのか。検察自身も答えを持っていないだろうからだ。

こういう時に選択肢として安楽死というものが存在しても良いと思うんだけどな(もちろん多くの決まりは必要)

読んでて涙が出ました。うちは父が施設や病院に居るから一日置きに洗濯物を取りに行き、また戻すだけですがそれでも仕事や子育てしながらだと、なかなか大変だと思ってしまっていました。自宅で介護されてる方は本当に大変だと思います。みんなが介護の支援を受けられるように、なんとか進んでいけばいいな

こんな悲劇が現実に起きている事に悲しさを覚えます。長年苦楽を共にしてきた妻をどんな理由が有ろうと殺害する事に罪の意識は計り知れなかった事でしょう。妻の哀れな姿を見ながの看病は限界に達していたと思います。 こんな時こそ罪を憎んで人を憎まずです。寛大な判決が下されますよう期待してます。

辛かったでしょう、どうする事も出来ない自分を恨み、こんな事なら一緒に死んだ方が良いのではと考える事もあったのではないですか。本当に辛い事件です出来るだけ軽い判決をお願いします。

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