
注目のトピック
ざっくり要約
◾️遺産の行方
・岡野タケシ弁護士(アトム法律グループ)が、大山のぶ代さんの巨額遺産の行き先を巡る話題
・大山さんは夫に先立たれ、子どももおらず、受け継ぐ人の不在
・岡野タケシ弁護士(アトム法律グループ)が、大山のぶ代さんの巨額遺産の行き先を巡る話題
・大山さんは夫に先立たれ、子どももおらず、受け継ぐ人の不在
◾️自宅と会社の扱い
・自宅は夫婦で立ち上げた個人事務所の所有で、株主は大山さん一人のみ
・家を受け継ぐ人も会社を引き継ぐ人もおらず、相続先がない状態
◾️最終的な帰属先
・相続人がいない財産は民法の定めにより、最終的に国庫へ帰属
・不動産売却益を含む大山さんの全遺産は、国庫に帰属する予定
ドラえもんの声優、大山のぶ代さんが亡くなって、もうすぐ三回忌。
ところが、その巨額遺産の行方が問題になっているという。事態はこうだ。
旦那さんは、大山さんより先に亡くなっている。
お子さんはいない。
自宅は、ご夫婦が立ち上げた個人事務所が持っていた。…— 岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】 (@takeshibengo) April 14, 2026
相続する人が誰もいない財産が最後に国のものになる根拠は、民法959条にある。
条文はこうだ。
「前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する」
短い一文だが、これが日本の相続のいちばん最後のドアになっている。…
— 岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】 (@takeshibengo) April 14, 2026
おひとりさまや子のない夫婦が、自分の財産の行き先を自分で決めたい場合、選択肢のひとつが遺言。
ただし遺言には決まった書き方がある。
ここを外すと法的に効力を持たない。世話になった人、応援したい団体、母校、自治体。…
— 岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】 (@takeshibengo) April 14, 2026
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