
厚生労働省は、外国人らの国民健康保険加入時に保険料の前納を可能にする制度の導入を各自治体に促しています。
ざっくりPOINT
- 厚生労働省が10月29日、保険料前納に関する通知を自治体に送付
- 対象を前年度1月1日時点で国内に住民登録がない世帯主と規定
- 保険料未納時に財産差し押さえなどの滞納処分も可能と明記
報道の詳細
深 掘 り
自治体ごとの判断が今後の制度実施に影響
国民健康保険制度における外国人の医療費や保険料の未払い問題は、以前から自治体にとって財政的な課題となってきました。今回、厚生労働省が通知した保険料の前納制度は、その未払いリスクを軽減するための対策として注目されています。特に短期滞在や就労目的で来日する外国人が増える中で、医療サービスだけを受けて帰国するケースへの懸念が背景にあります。
今回の制度では、外国人に限らず、一定の条件を満たす日本人も対象とされており、差別的取り扱いを避ける配慮も見られます。また、制度の導入は各自治体の判断に委ねられており、導入を決定した自治体では、最大1年分の保険料を前もって徴収できる仕組みとなります。これにより徴収業務の効率化が期待される一方で、前納が経済的に困難な人への配慮や手続きの透明性が求められます。
制度の運用開始は早ければ来年4月とされており、今後、各自治体の対応状況や具体的な運用方法が注目されます。特に都市部を中心に外国人住民が多い地域では、制度導入の是非をめぐる議論が活発になる可能性があります。制度の公平性と実効性の両立が今後の課題となるでしょう。
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