裁判官「ちゃん付けは幼い子どもに向けたもので、業務で用いる必要はない」→ 職場で「〇〇ちゃん」でセクハラ認定、元同僚に22万円支払い命令

職場での「ちゃん付け」や容姿に関する発言がセクハラと認定され、元同僚に22万円の支払いが命じられました。

ざっくりPOINT
  • 女性が2020年以降、男性から「ちゃん付け」や容姿に関する発言を受けた
  • 女性が2021年にうつ病と診断され退職した
  • 東京地裁が違法なハラスメントと認定し、22万円の支払いを命じた

報道の詳細

深 掘 り

セクハラと呼称の関係性が問われる時代背景

今回の判決は、職場での呼称に対する認識の変化を示す象徴的な事例となりました。「〇〇ちゃん」という表現は親しみを込めたつもりでも、職場環境においては軽視や侮蔑と受け取られる可能性があり、受け手の感情や立場に配慮することが求められます。特に年齢や性別による上下関係が強調されやすい日本社会においては、こうした言動が精神的負担となるケースも少なくありません。

裁判所が「業務で用いる必要はない」と指摘したことは、今後の職場文化にも大きな影響を与えると考えられます。すでに多くの企業では、ジェンダーハラスメント対策として言葉遣いや呼称に関する研修を導入しており、今回の判決を機に更なる見直しが進む可能性があります。

ネット上でも、「日常的に使っていた呼び方が問題になるのか」という驚きとともに、「嫌だと言われたらやめるべき」という意見が多く見られました。今後は親しみや習慣ではなく、相手への配慮と尊重を軸にしたコミュニケーションが求められる時代となっていくでしょう。

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