
経理の女、家族のために「ちょっとだけ」札束つかむ…罪悪感抱きつつ計5千万円超着服
・「ちょっとだけ。すぐに返せばいい」――。
ほんの出来心で始まった着服は、5年間で5000万円超に膨らんだ。滋賀県湖南市の自動車教習所で入所生の授業料を横領したとして業務上横領罪に問われた経理担当の女(54)に対し、大津地裁は3月、懲役2年6月(求刑・懲役4年6月)の実刑判決を言い渡した。公判では、単純かつ大胆な手口や、罪と知りながらもやめられない心理が浮かび上がった。
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・判決で、大森直子裁判官は「被害額が大きく、5年余りで200回以上繰り返した常習的犯行で、悪質」と指摘。「本来の収入をはるかに超えて、身の丈に合わない生活を続けた」と非難した。教習所の監査体制の甘さに言及する一方で、「信頼につけ込んだ犯行で、規範意識の乏しさによって起きた」と述べた。
横領総額のうち、これまでに親族らがかき集めて約1000万円を弁済。今後、夫の退職金などで1300万円を支払うと約束した。組合とは、女の自宅を担保にすることを条件に、約3000万円を債権放棄する条件で和解したという。
fa-calendar2023年4月9日 13時0分
fa-chainhttps://news.livedoor.com/article/detail/24024926/
fa-wikipedia-w横領罪
横領罪は、自己の占有する他人の物を横領する罪である。 広義の横領罪は、刑法第二編「罪」- 第三十八章「横領の罪」に規定された全ての罪を指し、狭義の横領罪は、刑法252条1項に規定される罪のみをいう。 また、自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合にこれを横領したときには、横領罪が成立する。
出典:Wikipedia
ネット上のコメント
・ちょっとだけの額がヤバすぎる
・まあバレないとなるとどんどん大胆になるからな
・五万かと思ったら五千万でわろえない
・ちょっと(ちょっとだけとは言ってない)
・俺もそれで自販機の下の100円でジュース買った
・ちょっとだけ=50000000
・罪悪感持ちながら5000千万はなかなかのメンタルだと思う