自分の敷地なのに動かしたら違法ってめちゃくちゃだろ! 「捨てたもん勝ち」の放置車両がのさばる日本の法律の問題点 (1/2ページ)
・道路以外の公共施設や私有地内の放置車両は、原則として所有者の許可がないと動かすことができない
・駐車場の場合、利用者が無許可で長期間クルマを放置したとしても、駐車場の管理者や所有者がそのクルマを勝手に動かしたり処分したりすると、「自力救済の禁止の原則」に抵触し、違法になる。放置車両を撤去するには、まず所有者を確認するのが第一歩。個人情報保護の問題で、ナンバーがわかったとしても簡単に所有者は割り出せないが、盗難や事件性が疑われる場合は、警察で調べてもらえる。
所有者が割り出せれば、車両の撤去と損害賠償を請求する内容証明郵便を送付。しかし、所有者が移転したりして連絡がつかなかったり、連絡が取れても撤去に応じなかった場合は厄介なことに……。
・こうした場合、弁護士など法律家に相談し、内容証明郵便の返信がなかった時点で相手が所有権を放棄したとして、所有者のいない動産の所有権を法的に取得する(民法第239条の「無主物先占」)方法がひとつ。
または、(被告不在のまま)裁判所に訴えて、当該車両の撤去・土地明渡と損害賠償を求めて、訴訟を提起し、判決後、さらに裁判所に強制執行の申立をし、裁判所の許可を得て撤去する方法もある。
・いずれも弁護士費用や撤去費用などをクルマの所有者から回収できない可能性が大なので、非常に頭の痛い問題だ。
・法改正を含め、放置した人物が「乗り捨てたもの勝ち」にならないよう、対策していく必要があるだろう。
fa-calendar2022年5月8日
fa-chainhttps://www.webcartop.jp/2022/05/888324/
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fa-wikipedia-w敷地
敷地とは、建築基準法施行令第1条第1項第1号の規定によれば、一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。なお、土地・不動産も参照のこと。 建築物の建っている土地、建物を建てたり道路、堤防などの施設を計画することが可能な土地を指す。
出典:Wikipedia
fa-commentネット上のコメント
・これもそうだけど、盗まれた自転車を人の家で見つけたときに勝手に取り返すと窃盗罪(刑法第235条)になるってのも意味分らない
・裁判所動かしてた
・バレなきゃ何してもいいって国になってるよな
・たしかに、弁護士入れても撤去するまで、かなりの時間かかりました。
・しれっと夜に道路に押して路駐したればいいんです。そしたら警察が路駐でレッカーしてくんじゃないかな。文句言われたら「記憶にない。知らない。勝手に動いたんでしょ。まあ夜に妖怪が動かしたんじゃないかな」言えばいいんです。
・私は賃貸アパートで貸してた方が亡くなって遺族も相続放棄して処分に1年掛かりました。来客用駐車スペースあったので次の方へ貸すのにはそこまで支障なかったですがやはり感じは悪いです。
・近所のコンビニの駐車場に車を捨てていく輩が何人もいて店長さん、めっちゃ困ってたけど警察は何もしてくれないんだね、この場合…💧
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