18歳女性を車で連れ去り70時間、40代男らに有罪判決…交際中の費用払わせようと犯行
記事によると…
・鹿児島県内の社会人の女性(当時18歳)を強引に車に乗せて連れ回したとして、未成年者略取罪に問われた鹿児島市、大工の男(48)と、長島町、介護職員の女(26)に対し、鹿児島地裁は20日、男に懲役2年、執行猶予4年(求刑・懲役2年)、女に懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)の判決を言い渡した。
・2人は友人で、男が交際中に費やした金銭を女性に支払わせようとし、女に犯行を持ちかけたとした。
fa-calendar2022/01/21 15:07
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fa-wikipedia-w略取・誘拐罪
略取・誘拐罪とは、人を従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置く犯罪である。 日本の刑法では略取、誘拐及び人身売買の罪として同法224条 から 229条において規定される。本項目ではこのうち、第226条の2から第227条までを除く部分を扱う。
出典:Wikipedia
fa-commentネット上のコメント
・48歳で、18歳と20代と付き合える…とか
・どれだけ費やしたのかにもよるけど、男女平等の観点から交際費は割り勘と法律で定めるべきと思います。
・40過ぎて、18歳の女を食いものにして、金までとろうとしたのか。それでも執行猶予。男には気を付けることだね。自分も女には気を付けている。
・こ、これは・・。
・ちょっとセコイぞ40男。
・18とタダでつきあえると思う段階で、ねぇ
・この未成年の親も管理不足で実名報道されるべきだろ 加害者と加害者の戦いみたいなもんだからなこれ
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