ガーナ人男性の生活保護訴訟、担当弁護士が語る裁判の狙いとは
・外国人であることを理由とした生活保護申請の却下は生活保護法違反だとして、千葉市在住のガーナ人男性が今月14日、行政に処分見直しを求める訴訟を千葉地裁に起こした。
・生活保護法の第一条に「国が生活に困窮するすべての国民に対し」と記載されている。条文を読む限りでは、無理筋だと思える裁判だが、弁護士はどのような狙いで訴訟に打って出たのか。そして、勝算はどのくらいあるのだろうか。この裁判の弁護を担当する及川智志弁護士に聞いた。
「もちろん、裁判ですから勝つことが目的です。ただ、簡単ではないことは初めから分かっていますし、勝てたとしても相当長い時間がかかるでしょう。ただ、やらざるを得ないんですね。生活保護を受けられないと、このガーナ人男性は生きていくことができない。もう一つは、今回の裁判はこの原告だけの問題ではないということです。全国的に、コロナ禍で仕事を失い、だけど母国に帰れない外国人が急増しています。そうした人たちが生活保護を受けられるかというと、現行の法律では難しい。この裁判は、日本に外国人が増える中、生活保護法は現状のままで良いのですかという問題提起のためのものでもあります」
・このガーナ人男性やその支援者たちもガーナ大使館には相談に行った。しかし、具体的な支援には結びつかなかったのだそう。
fa-calendar2021年12月22日 06:00¥
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fa-wikipedia-w生活保護
生活保護は、経済的に困窮する国民に対して、国や自治体が、健康で文化的な最低限度の生活を保障する、日本における公的扶助制度。
出典:Wikipedia
fa-commentネット上のコメント
・じゃあ国に帰りなさい
・帰れば良いと思います
・生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定していることから、生活保護法も『日本国民』のみを対象としている。
・帰国すれば良いです(´∀`)
・そこまでして日本に住んて頂かなくていいです。
・じゃあ国に帰れば?という話である。そこまで日本に居る事に拘らなければならない理由って何?
・ガーナ政府にお願いしてください
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