商業施設切りつけ事件 銃刀法違反の罪で略式起訴に
記事によると…
・12月11日、仙台市太白区の商業施設で、60代の男性を刃物で切りつけてけがをさせたとして、殺人未遂の疑いで逮捕された39歳の女性について、仙台地方検察庁は傷害の罪としたうえで不起訴とし、銃刀法違反の罪で略式起訴しました。
裁判所は罰金10万円の略式命令を出しました。
・女性は12月11日、清掃員として勤務していた仙台市太白区長町の商業施設に入るスーパーの書籍コーナーで、本を見ていた60代の男性を刃物で切りつけて全治2週間のけがをさせたとして、殺人未遂の疑いで逮捕されました。
・理由について検察は「事件に関する事情のほか、事件後の事情を考慮した」としています。
fa-calendar12月28日 19時21分
fa-chainhttps://www3.nhk.or.jp/lnews/sendai/20211228/6000017548.html
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fa-lightbulb-o不起訴処分(ふきそしょぶん)
不起訴処分とは、公訴を提起しない旨の検察官による処分です。 検察官は、警察から送致された事件及び自ら認知した事件について処理を行わなければなりません。 不起訴処分もこの処理の一つです。 ... 通常、被疑者等の弁護人が請求し、不起訴処分告知書を取得することになります。
出典:川合晋太郎法律事務所
fa-commentネット上のコメント
・軽すぎる刑罰だ。
・多分、責任能力のない人的な診断を受けたのでは…
・味をしめたかな…
・え?
・傷害に切り替わったんだから、示談が成立して被害届が取り下げられただけの話しでしょ。
・示談やろ
・不起訴理由回りくどいやろ。「示談成立したから」で済むのに。まぁ本当に成立したかどうかはわからんけど。
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