女性「知人男性に借金したら“返せないなら…”と性行為を要求された。同意してしまったけど、どうすれば…」→ 弁護士の見解がこちら

知人男性から借金「返せないなら性的行為を」と要求された…返済義務はあるの?

▼記事によると…

・知人男性から性的行為が条件の借金に同意してしまった。このような相談が弁護士ドットコムに寄せられています。

相談者の女性は返済が完了するまで毎週、性的行為をすることを条件に知人男性から借金をしました。毎月の支払いが遅れそうな時も性的行為をすることで遅らせたこともあるようです。

男性は「返済が約束通りに為されない場合は相談者の両親に直接訴える」と言っているため、断ることもできずにいます。

・河野晃弁護士
「このような契約は公序良俗違反(民法90条)により無効となる可能性が高いといえます」

「つまり、お金を借りるための条件として性行為を求めるという内容が性道徳に反するということになり、約束そのものが最初から効力がないものとされるということです。」

「合意が最初からないことになるのであれば、「渡したお金は返してくれ」と言われると思います。しかし、そもそもの貸付は不法原因給付(民法708条)にあたり、基本的には返さなくてよいということになります。」

「もし私が相談者の代理人となったとすれば、前述したように「公序良俗違反により無効かつ、不法原因給付により返済義務がない」ということを内容証明郵便で送付します。そのうえで、相談者はお金の返済をする意思があるということを伝え、改めて性的な行為を含まない書面の作成を行うよう促すことになると思います。

さらに「親に直接訴える」などといって性交渉を強要してきていることがLINE等で残っているとのことですので、あまりにもしつこいのであれば、脅迫罪で告訴するといった方法を取ることも検討するでしょう。」

2021/08/11 12:13
https://news.nicovideo.jp/watch/nw9728074

借金


借金とは、お金を借りること。あるいは、借りたお金のことである。 「借入金」という用語についても、この項目で説明する。
出典:Wikipedia

ネット上のコメント

いやその条件で借りる前に思いとどまるか、条件を変えるように相手に言えよ。自分で飲んどいて挙句借りた金返さないで条件も嫌はいくら条件が常軌を逸していても同情しない

嫌なら借りるな!

お金返済の替わりに性交渉を求めた瞬間に借金そのものが無くなる可能性がある件は、もっと広まって良い

これは女性がうまく言いくるめられてしまったんだろうなぁ。タイトルでは「返せないなら」ってなってるけど、毎月少しずつ返しつつ身体も要求されてる。幾ら借りたのか知らないけど、男性は金を一旦払ったけど、返して貰いつつ性サービスもうけられる。二重取りじゃないか?

あたまわるそう。

これ、借りる側が条件として提示した場合はどうなるんだろ?

要約:どうすれば借金を踏み倒せますか?

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