YouTubeチャンネル『FNNプライムオンライン』より
“学問の自由”どこへ? 韓国で「処理水放出影響なし」の報告書を書いた研究者に懲戒処分【世界イッキ見】
fa-wikipedia-w懲戒処分
民間企業において使用者が懲戒を行うためには、あらかじめ就業規則にその種類・程度を記載し、当該就業規則に定める手続きを経て行わなければならない(労働基準法第89条)。また就業規則は労働者に周知させておかなければならない(労働基準法第106条)。これらの手続きに瑕疵があると、たとえ労働者に懲戒に該当するような非行があったとしても、処分自体が無効とされることもありうる。
懲戒処分 - Wikipedia
fa-commentネット上のコメント
・親日罪かな?
・不都合な真実
・まるでカリスマ性も知性も無いナチス。
・やってることが北と変わらなくなってきた…やっぱり同じ民族。
・これ。歴史とかも全部そう。学術的研究とか無理
・確かに、親日罪だなwwwヽ(`Д´#)ノ
・この処分に反対する奴はいないのか?
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