
自転車あおり運転 懲役8月判決 埼玉の「ひょっこり男」
▼記事によると…
・自転車を運転中に乗用車の前に飛び出す危険な運転をしたなどとして、道交法違反(あおり運転)と暴行の罪に問われた埼玉県桶川市、無職、成島明彦被告(33)に、さいたま地裁は17日、懲役8月、罰金20万円(求刑懲役10月、罰金20万円)の判決を言い渡した。
中桐圭一裁判官は判決理由で「自動車の運転手への嫌がらせの快感を味わいたい」という動機から犯行を重ねたと指摘。「重大な交通事故を起こしかねない悪質な犯行だ」と断じた。
fa-calendar2021年5月17日 15時45分
https://news.livedoor.com/article/detail/20206770/
fa-wikipedia-wあおり運転
あおり運転(あおりうんてん)とは、道路を走行する軽車両、バイク、自転車に対し、周囲の運転者が何らかの原因や目的で、運転中に他の運転者を煽ることによって、道路における交通の危険を生じさせ、通行をみだりに妨害する行為の総称である。日本の道路交通法においては「妨害運転」とされている。
あおり運転 - Wikipedia
fa-commentネット上のコメント
・懲役8ヶ月ですか…でも罰金20万円を併科したのはGJかも。
・8ヶ月、20万で、済んじゃうんだなんか、あまくね?
・懲役八ヶ月ってこと?
・ひょっこり犯の、判決決まったんだ
・懲役8月…って初めて聞いたかも やづきとか?
・あんなやつ懲役8年でええやろ
・こんな相手でも事故起こしたら自動車側の過失が重いんだもんな。 もっと重い罰でもええんやで?