東京高裁、視聴できぬテレビも契約義務 NHKが逆転勝訴「ブースターや工具を使えば視聴が可能」

視聴できぬテレビも契約義務 NHKが逆転勝訴―東京高裁

▼記事によると…

・NHK放送を視聴できないテレビを自宅に設置した東京都文京区の女性が、受信契約を締結する義務がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決が24日、東京高裁であり、広谷章雄裁判長は女性側勝訴とした一審東京地裁判決を取り消し、請求を棄却した。

広谷裁判長は、放送法はNHK放送を受信できる環境のある人に負担を求め、契約を強制できる仕組みを採用していると指摘。NHKを視聴できなくする機器をテレビに取り付けても、元に戻せる場合は契約締結義務を負うとした。

その上で、女性の設置したテレビはブースターや工具を使えばNHK放送の視聴が可能になると結論付けた。

2021年02月24日17時31分
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021022400877&g=soc

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twitterの反応

ネット上のコメント

アダルトビデオとかの架空請求ぐらい達が悪いw

テレビあるから「はい受信料ね」はもう変えるしかない。というより今の時代テレビが無くてもYou TubeやティーバーとかPCで事が足りる。

何ともできないものなんですかね。。。

上告審で棄却したら、棄却判決下した裁判官の名前晒して、次の国民審査で落とすべき。

テレビ捨ててしまえー

最終的にテレビなくても「買えば見られる環境にある」とか言い出しそう

屁理屈

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