
市職員、宿泊者用のホテル大浴場で勝手に入浴…従業員が発見
▼記事によると…
・ホテルの大浴場に勝手に入っていたとして、山形県警新庄署は8日、庄内町に住む新庄市役所職員の男(65)を建造物侵入容疑で現行犯逮捕した。
・男は同日午前7時頃、新庄市内のビジネスホテルに正当な理由なく侵入した疑い。宿泊者用の男湯に入っているのを従業員に発見された。
調べに対して、「風呂に入るためだった」などと供述し、容疑を認めているという。
・市の担当者は「事実関係を確認中でコメントできない」と話した。
fa-calendar2021/01/09 08:12
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210109-OYT1T50032/
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fa-wikipedia-w住居侵入罪
住居侵入罪は、刑法130条前段に規定される罪。同条後段には不退去罪が規定されている。
未遂・予備: 未遂罪(132条)
法律・条文: 刑法130条
保護法益: 住居権(争いあり)
既遂時期: 侵入した時点
実行の着手: 侵入行為を開始した時点
客体: 他人の住宅、他人の監守する邸宅、建造物、艦船
法定刑: 3年以下の懲役または10万円以下の罰金
住居侵入罪 - Wikipedia
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fa-commentネット上のコメント
・本人が認めているのに、会社は「事実関係を確認中」とは?
・65にもなって、、 風呂代ぐらい払うや、、
・大浴場に憧れる気持ちはわからんでもないが。
・宿泊客じゃないのに無断で入ったってことか。
・退職金が…
・従業員も宿泊者じゃないってよく分かったな 常習犯だったのかな?
・職員でなんでそんななら困窮してるんだ…