【執行猶予】交際していた男性の首をチェーンソーで切断未遂 → 女(23)「別人格がやりました」→ 裁判長「完全責任能力ある」→ 有罪

東京地裁は、交際相手の男性をチェーンソーで殺害しようとしたとして殺人未遂に問われた23歳の女に対し、完全責任能力を認め懲役3年・保護観察付き執行猶予5年の判決を言い渡しました。

ざっくりPOINT
  • 「別人格が犯行」は認められず
  • チェーンソー使用に「合理性」指摘
  • 男性に処罰感情なし、執行猶予付き判決

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「別人格」による犯行主張は否定 責任能力の判断基準とは

本件で争点となったのは、犯行時の被告の精神状態でした。

弁護側は「別人格」が行ったと主張し、無罪を求めましたが、裁判所は「人格に連続性がある」として完全責任能力を認定しました。

これは精神障害や解離性同一性障害などを理由とした責任能力否定の主張が、裁判において厳密に判断されることを示しています。

特に、日常生活での言動や周囲の証言が重視される傾向にあり、今回も母親の証言が判断の一要素となりました。

日本の刑事司法では、責任能力の有無は量刑に直結するため、精神状態の診断と法的評価とのギャップがたびたび問題となっています。

今回の判決もその難しさを浮き彫りにした一例です。

執行猶予付き判決に問われる社会の受け止め方

本件は命を狙った重大な事件でありながら、被害者が処罰を望んでいないことなどから、執行猶予付きの判決が下されました。

このような判決は「軽すぎる」との批判も呼びやすく、被害者の意向と社会全体の法感情のバランスが問われます。

とりわけ凶器にチェーンソーが使われた点は衝撃的であり、計画性や危険性が高く評価される可能性がありました。

裁判所は一方で、被告の社会復帰や更生の可能性も考慮したと見られます。

保護観察付きの執行猶予という判断は、再犯防止を目的とした措置ですが、社会はその実効性に対し厳しい視線を注いでいます。

司法判断と市民感覚の間にある温度差も、今後の議論の焦点となるでしょう。



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