立憲「夫婦同姓制度は日本古来の伝統?」→ 法務省「江戸時代には存在せず、明治時代の民法制定により導入された」

参院予算委員会で法務省が、夫婦同姓制度は日本古来の伝統ではなく、明治時代に導入された制度であると明言しました。

ざっくりPOINT
  • 「100年続けば伝統」という認識が根強い
  • 夫婦同姓制度の導入は明治時代の民法から
  • 選択的夫婦別姓は制度の多様化を目指す提案

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「伝統」としての認識と制度の実態にズレ

今回の国会答弁で、法務省が夫婦同姓制度の起源を明治時代にあると明確に示したことに対し、ネット上や一部政治家の間では「100年続けばそれはもう日本の伝統」とする意見も少なくありません。

実際、1898年に施行された民法により夫婦同姓が制度化されてから約126年が経過しており、現代人の多くにとって「当たり前」として認識されてきた経緯があります。

制度自体は近代国家形成の過程で導入された西欧的な法制度に基づくもので、古来の日本文化とは必ずしも一致しないものの、長く続いたことで「文化」として定着してきた側面も否定できません。

こうした「実態としての伝統」と「歴史的事実としての新しさ」のギャップが、制度改革をめぐる議論を複雑にしています。

伝統の定義と多様性の受け入れが今後のカギ

「100年続いたら伝統」という考え方は、制度の継続期間に重きを置く立場であり、現実として多くの国民が夫婦同姓に慣れ親しんでいるのも事実です。

しかし、同時に家族のかたちや個人の選択を尊重する社会への要請も高まっています。

選択的夫婦別姓制度は、現行制度を廃止するものではなく、同姓を望む夫婦にはそれを維持する自由を保障しつつ、別姓を選ぶ権利も認めるという柔軟な選択肢を提示するものです。

制度の背景が明治期にあることを知ったうえで、時代の変化に応じた法制度のあり方を再考することが求められています。

伝統とは何か、そしてそれをどう更新し、包摂的な社会を築いていくかが、これからの重要な論点となるでしょう。

 

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