橋本琴絵さん「逮捕のトルコ国籍男性が不起訴になった理由は明確です。『◯◯◯』と外国人が供述すると、刑法38条第1項が適用され『犯罪の故意なし』になるからです」

橋本琴絵さんはXにて、さいたま地検がトルコ国籍の男性を不起訴とした理由について自身の見解を投稿しました。

橋本さんによると、男性は「女性が男性に会釈したら性交を許可したことになる」と確信していたと供述したため、刑法38条第1項が適用され「犯罪の故意なし」と判断された可能性があると指摘しています。

また、橋本さんは「まあ今夜詳しく解説しますわ」と述べ、後ほど詳細な説明を行うことを予告しました。

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不起訴の背景と刑法38条

刑法38条とは

橋本さんが言及した刑法38条第1項は、「罪を犯す意思がない場合には罰しない」とする規定です。

刑法においては、犯罪の成立には「故意」が必要とされており、被疑者が自身の行為を違法と認識していなかった場合、故意が否定されることがあります。

今回の件では、トルコ国籍の男性が「女性の会釈を性交の許可と誤解した」と供述したことが不起訴の理由になった可能性が指摘されています。

ただし、さいたま地検は不起訴の詳細な理由を公表しておらず、真相については不明な部分も多い状況です。

ネット上の反応

Xユーザーからは以下のような意見が寄せられています。

今後の議論と社会の反応

不起訴判断への疑問と議論の行方

今回の件は、性犯罪における司法の判断基準について議論を呼んでいます。

特に「外国人であること」や「文化的背景の違い」が故意の有無に影響するのかという点について、賛否が分かれています。

また、被害者の視点から見た場合、こうした判断が今後の性犯罪の取り扱いにどのような影響を与えるのかも注目されています。

橋本さんの投稿には、多くの意見が寄せられており、今後の社会的な議論の行方が注目されます。

(文=Share News Japan編集部)


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