法制度の欠陥… 中国人48名“来日直後”に「生活保護」申請した2010年「中国人生活保護大量申請」問題

外国人の生活保護受給をめぐる議論が再燃しており、特に過去に発生した「中国人生活保護大量申請」の問題を引き合いに出して批判する声が目立っています。

外国人の生活保護をめぐる誤解と実態

「外国人に生活保護を簡単に支給している」という誤解

ネット上では「日本人よりも外国人のほうが簡単に生活保護を受けられる」といった意見が散見されます。しかし、生活保護法は「すべての国民」を対象としており、外国人には法律上の受給権がありません。実際に生活保護を受けている外国人は、1954年の厚生労働省の通知に基づき、自治体の裁量で支給が認められているにすぎません。つまり、決して外国人が優遇されているわけではなく、自治体の判断により「例外的に支援が行われている」というのが実態です。

しかし、この「通知に基づく自治体の裁量での支給」自体が問題だとする意見もあります。法律で認められていない外国人の生活保護を、国会の審議を経ずに行政の判断だけで続けることは適切なのかという疑問があるからです。最高裁も「外国人に生活保護を受給する権利はない」と明確に判示しており、「本来、外国人の生活保護は法改正などを経て正式に決めるべき」という声も少なくありません。

2010年の「中国人生活保護大量申請」問題とは

2010年、大阪市で48人の中国人が生活保護を申請し、一部に支給が決定されました。しかし、その後「生活保護受給目的の入国」である可能性が指摘され、最終的に全員が受給を辞退しました。この問題が大きく報道されたことで、「外国人はすぐに生活保護を受けられる」という誤解が広まりました。しかし、現在ではこのような事態を防ぐため、生活保護申請時の審査が厳格化されています。

報道の詳細

ネット上の反応

Xユーザーからは以下のような意見が寄せられています。

生活保護制度のあり方と今後の課題

現在の制度は厳格化されている

2011年には厚生労働省から「外国人の生活保護申請に関する取り扱いの厳格化」が通知され、入国管理局の審査も強化されました。特に「入国間もない外国人の生活保護申請」には厳しいハードルが設けられ、経済的基盤がない外国人の受給は事実上困難になっています。これにより、2010年のようなケースが再び発生する可能性は低くなっています。

生活保護制度の本来の役割を考える

生活保護制度は、本来「生活に困窮するすべての人を支えるためのセーフティネット」として機能すべきものです。しかし、「外国人に対する生活保護は法律上の根拠がないにもかかわらず支給されている」という批判が根強く、見直しを求める声もあります。一方で、外国人であっても長年日本で暮らし、税金を納めている人々が困窮した際に支援を受けられないのは問題だという意見もあります。

外国人への生活保護のあり方については、感情論ではなく、事実に基づいた冷静な議論が求められるでしょう。

(文=Share News Japan編集部)


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