
詐欺容疑で現行犯逮捕された50歳の韓国籍の男性について、福岡地検小倉支部は3日付で不起訴処分としました。
報道の詳細
「後で払うつもりだった」は通用するのか?
今回の事件では、男性が「動画配信の収益で後から支払うつもりだった」と供述し、容疑を否認していました。しかし、当時の所持金はゼロであり、支払能力がない状態で高額な飲食をしたことは明らかです。通常、このようなケースは「無銭飲食」として詐欺罪が成立する可能性が高いですが、不起訴となった理由は明らかにされていません。
不起訴の背景には、示談が成立した可能性や、精神的・経済的な事情が考慮された可能性もあります。しかし、同様の事例が繰り返されると、「後で払うつもりだった」との主張が免罪符になりかねず、飲食店側のリスクが高まる懸念があります。
ネット上の反応
ネットユーザーからは以下のような意見が寄せられています。
- 「最高裁だけではなく全裁判官の国民審査を求めたい」
- 「日本人の場合 パン1個で有罪」
- 「(๑•ૅㅁ•๑)はぁ?」
- 「不起訴多過ぎだわ」
- 「諸般の事情って何ですか」
不起訴処分の影響と今後の課題
今回の不起訴処分は、飲食店経営者にとっては不安を抱かせる結果となりました。未払いのままでも不起訴となる可能性があるとなれば、悪意を持って同様の行為を繰り返す人が出てくるかもしれません。
今後、こうしたケースを防ぐためには、飲食店側が支払い能力を確認できる仕組みを導入する必要があるかもしれません。例えば、高額な飲食には事前決済を義務付けるなどの対策が考えられます。不起訴となった理由が明確でない以上、同様の事件が今後増えることが懸念されます。
(文=Share News Japan編集部)
\\SNSで記事をシェア//
Xでシェアニュースを
Follow sharenewsjapan1