“公職選挙法違反” 総務省の公式答弁に、藤井聡氏「これはメチャクチャ分かり易い」
京都大学教授で社会政策の専門家である藤井聡氏(@SF_SatoshiFujii)が、SNS上での選挙運動に関連する行為が公職選挙法(公選法)に違反する可能性について自身のX(旧ツイッター)アカウントで言及しました。
藤井氏は投稿の中で、総務省が公選法違反となり得ると公式答弁した具体例を次のように示しました。
公選法違反となり得る3つの例
⑴候補者に関する虚偽情報の流布
SNS上で候補者に関するウソの情報を流布する行為。
⑵SNS業務の業者委託
候補者の指示を超えた「機械的作業以上」のSNS対応を業者が請け負うこと。
⑶候補者間の選挙運動
候補者Aが候補者Bの選挙運動を行うこと。
これらの行為はいずれも「一般論として公職選挙法違反となり得る」という総務省の公式見解に基づいています。
背景
藤井氏の投稿は、近年SNSを利用した選挙活動が増加している状況に対応したものと考えられます。
SNSを介した虚偽情報の拡散や、選挙運動の透明性に疑問を投げかけるケースが社会的に問題視されています。
意義
藤井氏の指摘は、選挙活動の公平性や信頼性を守る上で重要な課題を浮き彫りにしています。
特に、SNSが情報伝達の主流となる中で、公選法の適用範囲やルールの周知が求められます。
SNS上での選挙運動が急速に拡大する中、これらのルールが守られなければ、公平な選挙プロセスが損なわれる恐れがあります。
藤井氏の投稿は、政治参加に関わる人々に注意を促す重要な一言となっています。
(Share News Japan編集部)
関連動画
fa-wikipedia-w藤井聡
藤井 聡は、日本の土木工学者、社会工学者、評論家。学位は博士。京都大学大学院工学研究科教授、同大学レジリエンス実践ユニット長。カールスタード大学客員教授。『表現者クライテリオン』編集長。 京都大学大学院工学研究科助教授、東京工業大学大学院理工学研究科教授、第2〜4次安倍内閣・内閣官房参与などを歴任した。
出典:Wikipedia
ネット上のコメント
・候補者Aが候補者Bの選挙運動をする事 例:「選挙区は自民党に、比例代表は公明党にお願いします」 これが選挙違反として摘発されて当選無効になった例はないと存じます。
・正気ですか?最初から知ってますか?
・折田楓さんアウトやん。立花孝志さんアウトやん。斉藤元彦さんアウトやん。
・総務省がお墨付きを与えたので、司法機関は遠慮なく捜査してください。というメッセージ。
・何の証拠もなく斎藤知事のパワハラによる自殺したとメディアやSNSのデマこそ公職選挙法違反になるのではないか。
・全部該当になってる知事がおりますなw
・問題なのは総務省にいちいちお伺いを立てないと違法かどうかわからないという点だ。これでは法治国家でなく人治国家だろう。法律を解釈の余地なくわかりやすく改正すべき。
\\SNSで記事をシェア//
Xでシェアニュースを
Follow sharenewsjapan1