斎藤知事の問題めぐり激論!清原弁護士「犯罪議論は視聴者に誤解与える」「先ほどから話している収賄とか…」→ 東国原氏「収賄とは言ってない」
TBS系「ゴゴスマ」での東国原英夫氏と清原博氏の激論は、公職選挙法や寄付行為、収賄の可能性に関する論点が絡み合い、混乱が生じたものでした。以下に、議論の要点と背景を整理します。
議論の背景:斎藤元彦知事に対する公選法違反疑惑
・兵庫県の斎藤元彦知事が再選を果たした知事選挙で、PR会社がSNS戦略を担当したことが問題視されている。
・PR会社の社長が投稿した内容から、「広報全般を任された」などの記述があり、選挙運動に関与した疑いが浮上。
・選挙運動に関与した場合、無償労務提供が寄付行為に該当する可能性があり、公職選挙法違反の疑いが指摘されている。
東国原英夫氏の主張
❶寄付行為の可能性
PR会社が選挙運動に絡む仕事を無償で行った場合、労務提供が寄付行為に該当する可能性を指摘。選挙期間中に行われた労務提供は「通常、有償で行われるべき」との見解。
❷「におわせ」の問題
PR会社の社長が「また県と仕事をする日を楽しみにしている」という趣旨の投稿をしている点を挙げ、知事当選後に県からの発注が約束された可能性を示唆。
清原博氏の主張
❶論点の整理
PR会社が選挙運動を行うこと自体は問題ではなく、報酬の支払い有無が法的な論点になると説明。報酬が支払われていない場合、「寄付行為」に該当する可能性がある。
❷収賄との関連性
無償での労務提供が行われた場合、それが選挙後に利益供与(県からの仕事発注など)に繋がると「収賄罪」が問われる可能性を指摘。ただし、「収賄」を明確に論じるには、具体的な証拠が必要であり、現段階では単なる推測にとどまると主張。
❸「微妙な感じ」と違法性の区別
東国原氏の「微妙」という表現に対し、法的に違法であるとは断定できないと反論。
議論の焦点
❶寄付行為か否か
PR会社の労務提供が「寄付行為」に該当するかどうか。無償での労務提供があった場合、どのような意図や約束が背後にあったのかが重要。
❷収賄の可能性
PR会社が選挙支援を無償で行い、知事当選後に県からの仕事発注を受ける約束があった場合、収賄罪の構成要件を満たす可能性がある。
❸公職選挙法違反の適用範囲
SNS運用や広報活動における「労務提供」と「報酬支払い」の実態が法的にどう解釈されるか。
議論がかみ合わなかった原因
法的解釈の差
東国原氏は寄付行為のニュアンスや倫理的問題に重点を置いた主張を展開。清原氏は法的な違法性に焦点を当て、具体的な証拠がない段階での断定を避けた。
用語や論点の混乱
「寄付行為」と「収賄」が混同される場面があり、議論が拡散。MCの石井亮次も議論を整理しきれず、「だから…何?」と戸惑う一幕も。
今後の注目点
捜査機関の動向
PR会社の労務提供の実態や報酬の有無、知事との関係が調査の焦点となる。
公職選挙法の適用
無償労務提供が寄付行為に該当する場合、選挙運動の適法性が問われる。
収賄の証拠
選挙運動支援と知事当選後の利益供与に関連性があるかどうかが重要。
今回の議論は、公職選挙法や収賄の解釈の難しさを浮き彫りにしたと言えます。今後、法的判断や捜査の進展により、問題の本質が明らかになることが期待されます。
(Share News Japan編集部)
fa-wikipedia-w清原博
清原 博は、国際弁護士。埼玉弁護士会所属。専門分野は国際取引法、国際金融法、アメリカ法、航空・宇宙法、知的財産法。 芸能事務所のシンクバンクに所属し、コメンテーターとしてテレビ・ラジオなどの出演も多い。
生まれ: 1970年11月20日 (年齢 54歳), 富山県
出典:Wikipedia
fa-wikipedia-w東国原英夫
東国原 英夫は、日本の政治評論家、タレント、作家、俳人、政治家。宮崎県知事、衆議院議員を歴任した。
生まれ: 1957年9月16日 (年齢 67歳), 宮崎県 都城市
出典:Wikipedia
ネット上のコメント
・清原弁護士は真っ当すぎる。こういう冷静な人をテレビに出さないと、テレビは衰退するのみ
・こう言うのが、偏向報道だよね。違法かどうかは、裁判所が判断するのであって、弁護士が怒るのも無理ないよね。
・もう出なくて良いだろ 東国原さん 何か 難癖ばかりつけるマスコミ これが嫌われている要因なのに
・清原弁護士の解説は腑に落ちました。東国原は、マジで反省してない。
・こうやって偏向報道して話をややこしくしていくんやなマスゴミは。清原さんナイスやわ!
・偏向報道協力者達の狼狽ぶりが、面白過ぎwww
・自分の知らない事に関しては視聴者は鵜呑みにしがちだからね それわかってて洗脳してくるのがテレビ
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