元東京地検特捜部副部長、斎藤知事の新たに浮上した“疑惑”に見解「単なる選挙の買収だけでなく収賄罪の疑いが」
元東京地検特捜部副部長で弁護士の若狭勝氏が、フジテレビの情報番組「めざまし8」で兵庫県知事の斎藤元彦氏に対する公職選挙法違反の疑惑についてコメントしました。この問題は、斎藤知事の選挙運動に関与したPR会社の行動や報酬の支払いが、選挙運動における法的制約に抵触する可能性があるというものです。
若狭勝弁護士は公職選挙法違反の疑惑に加え、収賄罪の可能性にも言及し、その深刻さを指摘しました。以下に若狭氏の主張と問題の背景を整理します。
若狭氏の指摘内容
❶公職選挙法違反の可能性
買収罪の疑い
PR会社が斎藤知事の選挙戦でSNS戦略を担当し、「広報全般を任された」と投稿している点に注目。選挙運動における報酬の支払いが認められる対象(事務員、車上運動員など)を超えるため、公職選挙法が禁じる「買収罪」に該当する可能性。
捜査の見通し
費用が支払われていた場合、その詳細が選挙の収支報告書で明らかになる見込み。若狭氏は、「捜査機関が動かずに終わる可能性は低い」との見解を示しました。
❷収賄罪の可能性
事前収賄罪の指摘
費用が支払われていなかった場合、PR会社がSNS運用を「無償で提供」したことが問題視される。PR会社が無償でサービスを提供した背景として、斎藤知事との間で「当選後の便宜を約束していた可能性」を指摘。
具体的な事例の推測
若狭氏は、PR会社の代表が県の委員会の委員などを務めている点に触れ、「当選後も委員として指名される」ことを条件に、無償で選挙運動を支援していた可能性があると解説。このような合意があれば「賄賂」に該当し、事前収賄罪が成立する可能性がある。
法的背景と影響
❶公職選挙法における買収罪
買収行為の定義
有権者や選挙運動者に金品や便宜を提供して依頼を行う行為を禁止。実際に支払いがなくても、「約束」しただけで違法とみなされる。
刑罰
選挙立候補者が買収を行った場合、4年以下の懲役または100万円以下の罰金。刑が確定すれば当選無効となる。
❷収賄罪の成立要件
事前収賄罪
選挙運動者が無償でサービスを提供し、その見返りとして当選後の便宜が約束されていた場合に成立する。
例:役職の委任や委員会への指名など、利益供与を条件とした取引。
今後の注目点
❶選挙収支報告書の内容
PR会社に支払われた金額とその名目が収支報告書で明らかになれば、買収罪の成立可否が判断される。
❷捜査機関の動向
公職選挙法違反としての買収罪だけでなく、収賄罪の疑いについても捜査が進む可能性がある。
❸斎藤知事の対応
知事本人は「法に抵触することはしていない」と述べているが、PR会社の代表者の発言や行動が引き続き焦点となる。
❹再選挙の可能性
買収罪が成立すれば斎藤知事の当選は無効となり、次点繰り上げではなく、再び知事選挙が行われる可能性がある。
若狭弁護士の指摘は、公職選挙法違反の「買収罪」にとどまらず、収賄罪というさらに重い罪の可能性を含んでいます。この問題は、選挙運動におけるSNS戦略の透明性や、選挙運動と利益供与の境界線を問う重要な事例となるでしょう。今後の調査や捜査の結果が、斎藤知事の政治生命だけでなく、選挙制度全体に与える影響にも注目が集まります。
(Share News Japan編集部)
fa-wikipedia-w若狭勝
若狭 勝は、日本の弁護士、政治家、検察官。 弁護士法人わかさ代表弁護士。元・弁護士法人若狭・高橋法律事務所代表弁護士。1983年に検事に任官し、東京地検特捜部副部長や東京高検検事、横浜地検刑事部長、東京地検公安部長を歴任。2009年に退官して弁護士に転じた。
生まれ: 1956年12月6日
出典:Wikipedia
ネット上のコメント
・県民はどう思ってるんだろう
・事前収賄なんか立証無理過ぎて草
・たった70万でポスターやら何やらやってくれた上に社長が一ヶ月以上付きっきりで選挙の手伝いしてくれる そんな会社あったら皆頼むよね…
・まーた嘘捏造での斎藤潰しが始まったか
・疑惑は深まった。だってよ
・これは仕方ないね
・クリーンなら社長はPR記事消さなくて良かったのになんで消したのか
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