ひろゆきさんのポスト
「人を刑に定めることは裁判官やないとできん。」嘘です。
日本は警察官が現行犯を射殺出来ます。
現場の警察官が死刑を下す事を法的に国は許容してます。
「人を刑に定めることは裁判官やないとできん。」嘘です。
日本は警察官が現行犯を射殺出来ます。
現場の警察官が死刑を下す事を法的に国は許容してます。 https://t.co/QWPpR2pIFr— ひろゆき (@hirox246) January 25, 2024
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fa-twitter米山隆一議員のポスト
出来ません。
警察官職務執行法第7条
警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
ただし、刑法第36条(正当防衛)若しくは同法第37条(緊急避難)に該当する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
要するに警察官が犯人を射殺しうるのは、あくまで正当防衛若しくは緊急避難としてであって、死刑の執行としてではありません。
自らが知りもしない刑事手続きについて、何の根拠もなくこういう誤った情報を流し訂正もしない、ひろゆき氏は、本当に如何なものかと思います。TV局はこの様な人物を識者の様に持て囃すのは、TV局の社会的責任として、本当に止めるべきだと思います。
出来ません。
警察官職務執行法第7条
警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。(続) https://t.co/lbzGVVo60g— 米山 隆一 (@RyuichiYoneyama) January 25, 2024
fa-twitter関連ポスト
まず判決が確定するまでは死刑になるかどうか分かりません。判決確定後も、執行までは再審もあり得ます。それ迄は、被疑者・死刑囚としての制限は受けても人権を有し、病気は治療するのが法治国家です。助けない判断はあり得ません。ネタの可能性を否定しませんが、グロテスクな意見だと思います。 https://t.co/xTRTFpm4Fy
— 米山 隆一 (@RyuichiYoneyama) January 25, 2024
fa-wikipedia-w西村博之
西村 博之は、日本の実業家、論客。英語圏最大の匿名掲示板「4chan」管理人。匿名掲示板「2ch.sc」開設者で管理人。東京プラス株式会社代表取締役。有限会社未来検索ブラジル取締役。愛称・通称は「ひろゆき」。 かつては日本最大級の匿名掲示板であった旧「2ちゃんねる」開設者で元管理人。
生年月日: 1976年11月16日
出典:Wikipedia
fa-wikipedia-w米山隆一
米山 隆一は、日本の政治家、立憲民主党所属の衆議院議員、医師、医学者、弁護士。学位は医学博士。有限会社セイジロー代表取締役。元新潟県知事。
生年月日: 1967年9月8日
出典:Wikipedia
ネット上のコメント
・さすか、ひろゆきキラー
・またAbemaでひろゆき氏と戦って下さい。面白いので
・警察法に乗っ取った執行による結果の「射殺」と 刑法11条による「死刑」を同列に語ってるのか(呆れ)
・まさか、本当にひろゆき氏が、普通の司法警察官が“⚪︎人許可証”持ってるって思ってないと思うんですが、思ってるっぽいですね。
・ひろゆきボコボコで草
・小学生を相手にしないでください
・コレは米山氏が正しい、というよりも、ひろゆき氏が「刑と害」を混同している。ま、意図的な詭弁かただの無知かは知らんがね…ある局面、一般的に「正当防衛ないし緊急避難」とされる局面なら、別に一般人でも他人に害を与えても咎めの対象とはならない。
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