放置自転車“借用”の男性に無罪 福岡地裁判決 「持ち去りではない」
▼記事によると…
・居住する福岡市営団地の駐輪場に放置されている盗難自転車を持ち去ったとして、占有離脱物横領罪に問われた被告の男性(24)の判決公判で、福岡地裁は28日、「不法領得の意思があったとは認められない」として、無罪(求刑懲役10月)を言い渡した。
・判決理由で溝国禎久裁判官は、男性が自転車を使うのは1回数時間で、駐輪場に戻している点に着目。「持ち去り」ではなく、「一時的な無断借用に当たる」と判断。約12時間使った職務質問当日についても「借用の域を超えていない」とした。
fa-calendar9/28(月) 19:14
https://news.yahoo.co.jp/articles/e5cadcd89631aa5e44ccdc2592775fbc8b06122d
fa-lightbulb-o占有離脱物横領罪とは?
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占有離脱物横領罪は、刑法上では横領罪の一種とされており、刑法第254条で規定された「遺失物等横領」に該当します。 ... 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。 条文に記されているとおり、遺失物等横領罪の成立には2つの条件を満たしている必要があります。
占有離脱物横領罪とは? - ベリーベスト
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草。
放置自転車“借用”の男性に無罪 福岡地裁判決 「持ち去りではない」(西日本新聞)#Yahooニュースhttps://t.co/NbyEdlrjAh
— しんし (@tomochinshinshi) September 28, 2020
え?
置いていた場所から無断で持っていくのが「持ち去り」じゃないのん?
持ち主に返したんじゃなくて駐輪場に置いてっただけやん。
法律家ってバカ?放置自転車“借用”の男性に無罪 福岡地裁判決 「持ち去りではない」(西日本新聞) https://t.co/xHcDNYc381
— ノックX2 (@RkwRx) September 28, 2020
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起訴罪名が占離単品で地裁起訴ということは最初から懲役刑を求刑するつもりだったワケで、仮釈中の行為とはいえ、実害0のものをよう起訴したな…。— カール=レーフラー (@hirohika777) September 28, 2020
不法領得の意思の教科書事例じゃんねえ/放置自転車“借用”の男性に無罪 福岡地裁判決 「持ち去りではない」(西日本新聞) - Yahoo!ニュース https://t.co/4ZY4ajYyye
— Ketchup (@970NoGAeIm4QeaN) September 28, 2020
fa-commentネット上のコメント
・無断借用で無罪
・日本って素晴らしい国ですね💢
・いずれにせよ手癖の悪い奴だな。
・窃盗は占有する意思がないと成立しないからなー
・12時間使っても不法領得の意思認められないのか…
・随分とポンコツな裁判長だなww
・いやダメでしょ
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