相次ぐ「心神喪失」の無罪判決は「野放し」か 法が罰しない理由

相次ぐ「心神喪失」の無罪判決、ホントに「やられ損」で「野放し」になる? 法が罰しない理由を深掘り

記事によると…

(前略)

・刑法39条1項は「心神喪失者の行為は、罰しない」と定めているが、なぜ心神喪失だと無罪になるのだろうか。無罪となったらそのまま"自由の身"となるのだろうか。神尾尊礼弁護士に解説してもらった。

●刑法の中に「責任」の定義は見当たらない
なぜ、心神喪失者の行為は、罰しない、つまり「無罪」になるとされているかというと、講学上「責任能力」がないからと説明されます。

この「責任能力」という言葉ですが、よくニュースなどで「責任能力を争う」「責任能力が認められる」と聞くかもしれません。では、そもそも「責任」や「責任能力」というのは、何を指すのでしょうか。

実は、刑法を読んでも「責任」や「責任能力」の定義は見当たりません。その位置付けからして、定まってはいないのです。

●そもそも「責任」とは?
責任あるいは責任能力の意味や位置付けについては、古くから日本の刑法学会でも議論されてきました。

日本の刑法学は、ドイツ刑法学の影響を強く受けています。そのドイツ刑法学では、「構成要件」「違法性」「責任」という3つの要素がそろって、初めて犯罪とする理論があります。日本でもこの理論が基本となっています。

構成要件というのは、刑罰法規(ルール)に触れる行為をしたということです。殺人罪でいえば、「人を殺した」(刑法199条)に該当したかどうかを考えることになります。

違法性は、類型的に悪いといえるかどうか、ということです。たとえば、正当防衛に当たるのであれば、類型的に悪いとはいえず無罪になる、ということになります。

そして責任は、その本質からしてさまざまな説があります。自分の意思でやったのだから非難されるという理論(道義的責任論)、行為者に危険性が認められるなら責任があるとする理論(社会的責任論)などがあります。

おおむね「適法行為ができるはずなのに違法行為をした」という法秩序の期待を破ったことが責任である(規範的責任論)と考えるとよいでしょう。

(略)

2023年11月29日 9時58分
https://news.livedoor.com/article/detail/25436607/

刑事責任能力 - 刑事告訴・告発支援センター


心神喪失 心神耗弱とは、精神の障害等の事由により事の是非善悪を弁識する能力(事理弁識能力)又はそれに従って行動する能力(行動制御能力)欠いている状態のことをいいます。 刑事裁判で心神喪失が認定されると無罪の判決が下りますが、心神喪失と認定されるのは極めて稀です。
出典:Wikipedia

ネット上のコメント

心神喪失のもいるのでしょうけど、裁判戦術みたいになっているのがねぇ……

年単位の入院でなくて罪に応じた年数の入院に「せめて」するべき 退院はGPS付きで

責任能力とは何ぞや!!昔から議論の的でしたが改めて再考を求む!

責任能力の定義はこれから社会で議論されて行くべき物なんでしょうね。文中にも有るように刑事裁判に何を求めるかで、それは大きく異なると思います。少し先の時代では、今とは全く違うものになってるかもしれませんね。

書かれていることをすんなり納得するのは難しいと感じました…。

心神喪失が多くなりすぎた今ではもう成り立たないよ。

心神喪失なら仕方ない…… とは思えないのよね

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