
強盗殺人、73歳に懲役30年 91歳女性被害、新潟地裁
記事によると…
・新潟市中央区の住宅で2021年8月、知人女性=当時(91)=を包丁で複数回刺すなどして殺害し、現金約2千円の入った財布などを奪ったとして、強盗殺人罪に問われた無職丸山与次郎被告(73)の裁判員裁判で、新潟地裁は28日、求刑通り懲役30年の判決を言い渡した。
小林謙介裁判長は判決理由で「ギャンブルやたばこをやめることなく金銭的に困窮し、落ち度のない被害者を狙ったもので、身勝手極まりない」と非難した。
fa-calendar9/28(木) 17:42
fa-chainhttps://news.yahoo.co.jp/articles/8eacd257f188dd000f955d6cdbc5c256f8182337
fa-wikipedia-w殺人罪_(日本)
殺人罪(さつじんざい)とは、人を殺すことを内容とする犯罪であり、広義には刑法第2編第26章に定める殺人の罪(刑法199条〜203条)を指し、狭義には刑法199条に規定されている殺人罪を指す。日本の刑法における殺人罪は故意による殺人をいい(刑法38条参照)、過失により人を死に至らしめた場合は過失致死罪(刑法210条)となる。
出典:Wikipedia
ネット上のコメント
・おもう壺やん
・裁判官「懲役30年!(長生きするんやでニッコリ)」
・老後の生活に困ったら刑務所に入れば良いのか!
・強盗殺人って懲役刑あったっけ?無期と死刑のみだったはずだけど…
・103歳 ふぅ!
・引導渡してやれば…
・獄中死確定
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