【LGBT】共同浴場で“T”の方が身体的特徴と異なる方を希望した場合についての厚労省の見解

ピーチ太郎3rdさんのツイート

【LGBT法】

堀場幸子
共同浴場でTの方が”身体的特徴”と異なる方を希望された場合についての見解を

厚労省
”衛生等管理要領”で『7歳以上の男女を混浴させない』と定めている。この要領の”男女”とは”身体的特徴”を以て判断。営業者は、体が男で心が女の方が女湯に入らないようにする必要がある

堀場幸子


堀場 幸子は、日本の政治家。日本維新の会所属の衆議院議員。京都維新の会代表。
生年月日: 1979年3月24日
出典:Wikipedia

ネット上のコメント

トイレと風呂とスポーツは身体でわけてほしいわー(*´ω`*)

この対応が絶対に差別にならないようにお願いしたい。今現在も営業所任せだけど、営業所の方々も安心して営業できる事も大切ですよね。

でも営業者が「入るな」と言ったら、「差別だ」と言われるようになる。それを営業者に対応させるのはかわいそう。

だからこそ、そもそもLGBT法はいらない。

問題はLGBTの法律が施行されてもこの解釈が有効かどうかですね。

この言質を取ったのは凄い良い事だけど渋谷区の公衆トイレの件を知るとまだまだ安心は出来ないよなぁ…

稲田朋美は差別って言いそう

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