【通り魔の殺人未遂】商業施設で中学生の首を包丁で刺す 33歳女に懲役2年・執行猶予5年判決 保護観察付き 福岡地裁

商業施設で中学生の首を包丁で刺す 33歳女に懲役2年・執行猶予5年判決 保護観察付き 福岡地裁

記事によると…

・福岡市の商業施設で男子中学生を包丁で刺したとして傷害などの罪に問われた被告の女に対し、15日、保護観察付きの有罪判決が言い渡されました。

・浦田恵美被告(33)は去年7月、福岡市東区の商業施設で、当時13歳の男子中学生の首を包丁で刺し、約10日間のケガを負わせるなどしました。

・武林仁美裁判長は「落ち度のない被害者に通り魔的な犯行」と指摘。

さらに”自分さえ良ければ他人はいいという自己中心性が顕著な犯行で相当悪質”などとして、浦田被告に対し懲役2年、保護観察付きの執行猶予5年の判決を言い渡しました。

3/15(水) 11:43
https://news.yahoo.co.jp/articles/8393c7f8d6f435b73afb2edc3d198fc8e635f90d

保護観察


保護観察とは、刑事政策における一施策である。犯罪者を処遇するにあたり、刑務所などの刑事施設や少年院で処遇を行う「施設内処遇」に対比して、「社会内処遇」と呼ばれる。
出典:Wikipedia

ネット上のコメント

軽ッ…2年???さらに執行猶予まで?

望みを叶えてやれよ

2年❓🤔何かおかしくね?

通り魔の殺人未遂で執行猶予かー笑

トラウマだろ 心の傷は長引くぞ…

執行猶予中に再犯した場合、裁判官は責任をとるべきだろう

被害者との間で示談が成立してるからだな

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