【生活保護】専門家「線引きは国籍の有無ではない。社会の一員として市民権が認められている人は、当然生活保護を受けられる」「そもそも差をつけることは国際人権規約に違反している」

外国人の生活保護は6万6000人…困窮外国人が増えた理由は「コロナ」と「仮放免」専門家に現状を聞いた

記事によると…

・■「外国人よりまず日本人を救え」という意見の是非

外国人の生活保護が取りざたされると、必ず出てくる意見が「まず日本人を救え」「外国人は国に帰ればいい」という反応だ。大澤さんは、こういった声をどう考えるのか。

「その人が国に帰ることで生活と健康が安定するなら、帰国も選択肢の一つだと思うんです。実際に、これまで何度か帰国支援をしてきました。ただ、やはりさまざまな事情から国に帰れない人が多い。今なら、ウクライナの人々がイメージしやすいのではないでしょうか。似たような状況の土地から逃げてきた難民の人はたくさんいます。

また、日本に半ば永住しているような仮放免の人たちや、日本育ちの子供たちもいます。入管の職員は彼らに『母国へ帰りなさい』と言いますが、ある高校生は『僕が帰るところは日本だ』と呟いていました。実際、彼は国籍が別の国というだけで、日本で生まれ育ち、日本語しか話せません。

そうした、国と国のはざまに置かれている人がいることを、まず知ってほしい。日本に暮らして、海外にあまり行かない人からすれば、彼らの置かれている状況が想像できないんだろうと思います。理解が進めば、もう少し考え方も変わってくるのではないでしょうか」(大澤さん)

大澤さんは、生活保護をめぐる制度の今後について、こう語る。

「理想はすべての外国人に生活保護が適用されることですが、少なくとも、難民、難民申請者、無国籍の人、日本に5~10年以上暮らしている人、日本育ちの子供たちなど、『母国に帰れない』とみなされる人々には、生活保護を権利として認めるべきだと考えています。

ケガや病気にかかっていて帰れないという人もいるので、そういった人たちも緊急的に保護すべきです。生活保護の制度だけでなく、その他の制度もまだまだ追いついていない。今後しっかり整えていく必要があると感じています」

ベーシックインカムを研究する同志社大学・山森亮教授は、「多くの先進国は、生活保護に相当するものも含め、社会保障の権利に、国籍の有無で差をつけていません」と語る。

「永住権や定住権とリンクして生活保護の権利を与えている国や、何年以上居住していたか、といった条件で区切る国もあります。どこかで線引きは必要ですが、その線引きは国籍の有無ではありません。社会の一員として市民権が認められている人は、当然生活保護を受けられるわけです。

そもそも、国籍の有無でこうした権利に差をつけることは、日本も1979年に批准している、国際人権規約などに違反しています。

日本政府もこれまで、外国籍の方の生活保護を認める方向で動いてきました。2018年の安倍内閣による閣議決定でも、その点が確認されています。もちろん一定の線引きは必要なものの、外国籍の方に生活保護を出さないという話はありません」

「まず日本人から救え」といった反応には、「日本社会の仕組みが大きく関係している」と、山森教授は分析する。

2/18(土) 16:31
https://news.yahoo.co.jp/articles/a639afb92eefc8adfa9dcd43234c9f80b4ba14ce

生活保護


生活保護は、国や自治体が「健康で文化的な最低限度の生活」を日本国民に保障するためとして設けている公的扶助制度。日本国憲法第25条や生活保護法の理念に基づき、生活に困窮する国民に対して、資力調査を行いその困窮の程度によって、要保護者に必要な扶助を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を促すことを目的とする。
出典:Wikipedia

ネット上のコメント

専門家の自己負担で良いよ。

これ認めたら、挙げられた条件の人たち、全て『難民申請者』になればクリア出来てしまうバグがあるじゃん。

「難民申請者」ってのが肝だなぁ。ここらがあれな連中の食い扶持になってて色々動いてそうで。

それぞれの祖国の大使館若しくは領事館へどうぞ💢

お帰り頂くのが一番

全部却下

一部でも認めれば全てになるのは今までから学習済み

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