憲法学者「同性愛という愛のありかたは個人の自由。しかしそれを国家が法的婚姻制度で保護することは別問題。生殖可能性がない以上、現状国家が保護すべき利益が見当たらない」

憲法研究者・龍谷大学法学部教授/石埼学さんのツイート

同性愛という愛のありかたは個人の自由でありそれを理由に差別されるべきではない。

デートすれば良いし、ウェデングすれば良いし、一緒に住んで助け合えば良い。

しかしそれを国家が法的婚姻制度で保護することは全く別の問題だ。

生殖可能性がない以上、現状国家が保護すべき利益が見当たらないからだ。

関連ツイート

結婚


結婚とは、両性又は同性が夫婦になること。主権国家体制成立前は教会や寺社等の宗教者又は地域の権力者が秘跡や契約として、許可する儀式として管轄する宗教婚が主流であった。
出典:Wikipedia

ネット上のコメント

ど正論ありがとうございますm(_ _)m

アッチの方は国家の在り方を軽視するのに、二人の愛(笑)とやらを国家に認めて貰いたがるの、一体どういう精神構造してやがるんだ。

正論が嫌いな界隈ですよね。それらを利用して利権を確保したい界隈なので

とんでもないど正論がぶっこまれましたね。

その通り。趣味嗜好で勝手にやれば良い。

国家の責任は社会の維持にあるから当然。同性婚は社会維持に必要不可欠とはいえない。

正論オブ正論

\\SNSで記事をシェア//

X(旧Twitter)でシェアニュースを