
ひろゆきさんのツイート
賠償金を払わないのは合法です。
10年経つと払わなくて良いと民法に書いてありますよ。
それが嫌なら法律改正すべきです。
賠償金を払わないのは合法です。
10年経つと払わなくて良いと民法に書いてありますよ。
それが嫌なら法律改正すべきです。 https://t.co/jxIaVOfEfF— ひろゆき (@hirox246) February 1, 2023
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さすがに法の支配、秩序の観点から、余りに酷いので一応書いておきます。
一般的に、合法というのは、法規にかなっていること、法規に反していないことを指します。
民法に「賠償する責任を負う」「支払わなければならない」と書いてあることを怠っているので、法規にかなっていません。(続) https://t.co/MSwzBhBMLW— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) February 1, 2023
民法709条は「賠償する責任を負う」、710条は「前条の規定により賠償する責任を負うものは,賠償しなければならない」と定めています。
賠償しなければならないと法が定めているものを、支払わないのは、どう屁理屈をこねても、法にかなっていませんので合法ではりません。(続)— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) February 1, 2023
以上のとおりですから、彼は、一般論として「賠償金を支払わないのは合法です」と言っていますが誤りです。
まあ、誰もが知っていることですよね。(続)— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) February 1, 2023
なお、消滅時効という制度は、支払いを怠っている人を無罪放免にする制度ではありません。
実際に支払いをしたのに、その領収書等を保存しておかなかったばっかりに、再度請求されたときに、支払ったことを証明できないばかりに、再度の支払いをさせられるようなことがないよう設けられた制度です(続)— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) February 1, 2023
なお、個人的には、本当に全部の債権が時効にかかったのだろうか?と思わなくもありません。
彼の件に限りませんが、判決が確定したのに支払いを受けられていない件があり、諦めきれないときは、ぜひ弁護士に相談を。
近年の法改正により、過去は回収できなくても、いまならという件はあります。— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) February 1, 2023
何でそんなに弁護士さん必死なの?と冷やかされそうですが、弁護士という仕事は、裁判所の判決通りに、実際にお金が支払われるという枠組みがあってこその仕事です。
判決がでても支払われないのが当然となったら、弁護士はおまんま食い上げですし、裁判所も閑古鳥泣いて閉店です。— 弁護士 小口 幸人 (@oguchilaw) February 1, 2023
fa-wikipedia-w西村博之
西村 博之は、日本の実業家、論客。英語圏最大の匿名掲示板「4chan」管理人。匿名掲示板「2ch.sc」開設者で管理人。東京プラス株式会社代表取締役。有限会社未来検索ブラジル取締役。愛称・通称は「ひろゆき」。 かつては日本最大級の匿名掲示板であった旧「2ちゃんねる」開設者で元管理人。
生年月日: 1976年11月16日 (年齢 46歳)
出典:Wikipedia
fa-commentネット上のコメント
・詳しく聞きたい...😳
・ひろゆきさんは幅広い知識で浅くあれやこれや話しているのは面白いんだけど、難しい話をしようとするとツッコミが入る。そろそろ学習した方が良いのでは?とは思います。
・もう釣り名人感が凄すぎてw
・時効と合法になることは全然違うよ?
・てことはスシローの件でも賠償金支払わなければいいってこと?ひろゆきって倫理観崩壊してるよね。
・もしかして時効のことでしょうか?それなら明らかなウソです。時効は権利を行使しない場合に成立します。要するに請求しない場合ということ。請求しないということはその人にとって大きな問題ではないということだから消した方がお互いのためという考えです。
・その理屈だと強盗も十年で時効だから合法ということになってしまう…